競売開始決定となった現在・・何をすべきか?何ができるのか?

『資産運用会社や投資企業や投資家、ご身内に支援してもらい競売を回避するという選択肢』

協会担当者が『競売開始決定』後、必ずといっていいほどご所有者様よりお話をお受けするのが『何とかこのまま居住し続ける事が出来ないか?』といった相談です。

場合によっては『そのまま居住し続けられる』可能性があります。

ではその方法について回答致します。世の中には『資産運用を目的とした方』や『投資を目的とした方』といった法人様や個人様が存在致します。
具体的には『ご所有物件』をそういった方々にご購入頂き『家賃』を納める事で居住し続けるという事です。

これは上記のような第三者では無く『ご身内にご購入』して頂き『賃貸』といった事も可能です。

勿論、お住まいはそのままですので『引越』も伴わず、小・中学校に通うお子様がいらっしゃるご家庭であれば当然『学校区』が変わることも御座いません。
当然では御座いますが、物件名義のみが売買にて変更するだけなので『ご近所様』等に売却が知れ渡るといったリスクも極めて減少致します。

いずれにしても『債権者』等との交渉におきまして『高い交渉力』や『的確且つ迅速な判断』が必要となります。

任意売却を検討し競売を回避するという選択肢

まず『任意売却』という手続きはご存知でしょうか?任意売却とは『担保設定』されている不動産を『ご自身の意志により任意で売却依頼』する方法です。

では『競売開始決定』がなされているのに、任意売却する事が可能なのか?
答えは『可能』です。厳密に申し上げますと、任意売却はあくまでも売却ですので、買い手がつかない場合や、担保設定している(住宅ローン借入先等)債権者との交渉が決裂した場合は任意売却不成立となります。

しかしながら『競売』でも『任意売却』でも『不動産を処分』することには違いは御座いません。
但し『任意売却』が成立した場合『競売』と比べて、ご所有者様にとってはいくつかの『メリット』が御座います。

競売と任意売却の主な比較

『引越費用』について

任意売却では引越に伴う費用を『債権者(住宅ローン借入先等)』と交渉の上、引越費用を捻出することが可能です。
これが競売となれば、引越費用は一切出ず、最終的には強制退去となります。

『価格』について

任意売却は基本的に市場価格同等での売却となります。
競売ですと市場価格の2割~3割減(物件により異なる)での落札事例が多く、つまりローンに充当される金額が任意売却では明らかに多くなる場合が多いのです。

『滞納税』について

こちらにつきましても『債権者(住宅ローン借入先等)や購入希望者』と交渉の上、滞納税を捻出することが可能です。

『交渉』について

任意売却では、基本的に不動産会社が『債権者(住宅ローン借入先等)や購入希望者』と仲介会社として交渉を行いますが、競売の場合は法律に従って手続きが行われます。